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848 Runnymede Ave.
Coquitlam, B.C. V3J2V2
 Canada
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よくある質問

Q:カナダ人の配偶者として家族クラスで移民申請をする場合、国外申請と国内申請があるといわれますが、違いは何ですか?

回答:「国外」と「国内」という言われ方をするので混乱しやすいのですが、提出先はどちらもカナダ国内で、国外申請のときはMississauga(オンタリオ州)に、国内申請のときはVegreville(アルバータ州)に提出します。
日本に居住している場合は国外申請となりますのでMississauga(オンタリオ州)に提出します。カナダ国内にすでに居住している場合は、国内申請に限らず、国外申請を選ぶこともできます。

<国外申請の場合>
国外申請のときはMississauga(オンタリオ州)にスポンサーシップの申請書類と移民の申請書類を一緒に提出します。スポンサーシップの許可が認められると、Mississauga(オンタリオ州)からマニラ(日本国内居住の方)またはバッファロー(カナダ国内居住の方)へ書類が転送され、移民審査が行なわれます。
上記の場合:
−他のカテゴリより優先して処理が行われる
−ビジターとしてカナダ入出国は可能
−永住権取得までカナダ国内で就労できない

<国内申請の場合>
国内申請の場合、Vegreville(アルバータ州)に書類一式を提出します。
上記の場合:
−申請が却下された場合、不服申し立て(アピール)ができない
−申請後にカナダから出国してもカナダ再入国は保証されない
−申請承認のファーストレターが来たらオープンワークパミットの申請が可能

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Q:ワーホリでの就労はカナダでの就労歴としてポイントになりますか?

回答:「カナダの就労歴」としてポイントを取得するためには、同一の就労許可書を保持してフルタイムで1年以上カナダで就労することが必要です。例えば、ワーホリで8ヶ月間働き、その後就労許可書を取得してカナダで働き4ヶ月間経過したところで、カナダでの就労期間が合計1年間になったとしても、カナダの就労歴としてのポイントは取得できません。あくまでもひとつの就労許可書における就労期間が1年以上でなければならず、複数の就労許可書による勤務期間を合計することはできません。

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Q:ワーホリで語学学校に6ヶ月通ったのですが、カナダでの就学歴の中に含めることはできますか?

回答:「カナダの就学歴」としてポイントを取得するには、同一の就学許可書を保持してPost-Secondaryレベルの教育機関で2年制以上のフルタイムコースを修了することが必要です。ワーホリで語学学校に通った期間を合算することはできません。

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Q:カナダの永住権と市民権の違いは何ですか?

回答:永住権保持者は外国籍のままカナダに永住している人、市民権保持者はカナダ国籍取得者で、いわば「カナダ人」です。永住権保持者は参政権がなく、国家公務員への就職もできません。また、5年間のうち730日以上はカナダ国内に居住することが必要です。市民権保持者にはこのような制限はありません。ただし、カナダ国内で生活する上で、社会保障などの差は一切なく、たとえば、同等の医療サービスを受けることが可能で、また公立高校までの教育も無料で受けられます。

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Q:カナダの市民権はいつ申請できますか?

回答:過去4年間のうち3年間をカナダ国内で居住している永住権保持者がカナダ市民権の申請をすることができます。カナダの市民権を取得した場合、日本国籍は自動的になくなります。これはカナダ側は二重国籍を認めていますが、日本側では二重国籍を認めていないためです。

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Q:ワーホリビザからビジタービザへの切り替えはできますか?

回答:ワーホリからビジターへ切り替えを希望している方は、延長手続きを行なってください。延長には44日間かかると明記されていますが、混雑時のことを考え、ワーホリビザの期限が切れる2ヶ月前に申請することをお勧めします。申請用紙は「IMM1249」を使用し、必要書類を揃えて、アルバータ州のベグレビル(Case Processig Centre-Vegreville)に郵送します。また、申請中に国外に出ると申請は無効になりますので注意してください。

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Q:日本の犯罪経歴証明書はどうやって入手すればいいのですか?

回答:現在お住まいの都道府県の警察本部で申請します。必要書類はパスポート、戸籍抄本、住民票、カナダ移民申請に必要であることを記載した書類(CICの申請要項に添付)の4点です。手数料は無料です。証明書は申請の2〜3週間後に本人が取りに行きます。郵送はできません。また、絶対に自分で開封しないでください。開封すると無効になります。申請の受付時間等の詳細は、居住地区の警察本部までお問い合わせください。
尚、日本国外に居住している方は、居住している国にある日本大使館または領事館で手続きができます。詳しくはお近くの日本大使館または領事館にお問い合わせください。

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Q:日本からカナダの犯罪経歴証明書を入手するにはどうすればいいのですか?

回答:過去10年以内にカナダに6ヶ月以上住んでいた場合は、カナダの犯罪経歴証明書の提出も必要になります。まず、名前、住所、カナダの犯罪経歴証明書が必要な旨を記載したFAXまたは手紙(Emailは不可)をカナダ大使館のビザセクションに送ります。RCMPの用紙が送られてきますので、現在お住まいの警察本部の鑑識課で指紋を採ってもらいます。ただし警察本部ではサインをしませんので、カナダ大使館領事部の認証サービスに連絡して、指紋の認証をもらいます。この指紋を採取した用紙と認証の書類を送ります。

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Q:カナダ人と結婚し、これから家族クラスで移民申請をする予定です。現在カナダ人の主人は無職なのですが、スポンサーになれますか?

回答:はい、スポンサーになれます。自分の配偶者および扶養家族の子供をスポンサーする場合は、収入を証明する書類の提出は求められません。

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Q:移民申請の必要書類として出生証明書と婚姻証明書がありますが、戸籍謄本ではいけないのですか?

回答:日本の戸籍謄本は、出生証明書および婚姻証明書として使用できます。

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Q:移民申請後、移民ビザが発給される前にカナダに入国できますか?

回答:はい、できます。通常のビジターとして入国でき、最長で6ヶ月間の滞在が認められます。この一時滞在ビザはカナダ国内にて最長6ヶ月間まで延長することができます。カナダ国内滞在中に永住権の許可が出た場合は、一旦カナダから出国してカナダに再入国することが必要になります。一時滞在ビザの有効期間内に永住権の許可が出なかった場合は、カナダから出国しなければなりません。

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Q:一時滞在ビザで就労または就学ができますか?

回答:就労許可書がなければ、カナダ国内で働くことはできません。ただし、6ヶ月以内の就学はできます。

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Q:どこのビザオフィスに申請をすればいいのですか?

回答:日本人の場合は、通常、マニラにあるカナダ大使館に移民申請をします。1年以上有効なビザを保有して日本以外の国に居住している場合は、居住している国の管轄のビザオフィスに移民申請をすることもできます。たとえば、就労許可書や就学許可書を所有して1年以上カナダに滞在している場合は、米国のバッファローにあるビザオフィスに申請することも可能です。

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Q:移民申請をする予定ですが、審査にはどれくらいの期間がかかるのですか?

回答:審査にかかる期間は、申請書類を申請するビザオフィスによって異なります。日本人は、通常、マニラにあるカナダ大使館に申請しますが、残念ながらマニラ大使館の場合は審査期間が非常に長くなっています。カナダ人と結婚して家族クラスで申請する場合は約12ヶ月、両親等を呼び寄せる場合などにおける家族クラス申請は約2年半、個人移民(Skilled Worker)クラスの場合は2年半〜5年半といわれています。

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Q:個人移民申請をする予定ですが、自分の職種がNOCリストに含まれているかどうかを確認するにはどうすればいいですか?

回答:こちらをご覧ください。

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Q:複数の異なる職種における経験年数を合計して、職歴における経験年数として計算できますか?

回答:異なる職種の経験年数を合算することはできます。ただし、その職種がNOCリストのスキルタイプ0、スキルレベルAまたはBに該当していることが必要です。

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Q:自分の職歴とカナダの雇用主からのジョブオファーは同じ職種でないとポイントは獲得できませんか?

回答:自分の職歴とカナダの雇用主からのジョブオファーが同じ職種である必要はありません。ただし、自分の職歴がNOCリストのスキルタイプ0、スキルレベルAまたはBに該当していること、そしてジョブオファーがHRDCの確認を得ていることが必要です。

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Q:ビザに「This does not authorize re-entry.」と書いてあります。カナダに再入国することはできないのですか?

回答:カナダへの再入国は可能です。
「This does not Authorize re-entry.」は直訳すれば、「この許可書は再入国を許可するものではありません」となります。つまり「就労(就学)許可書はカナダでの就労(就学)を許可するもの」であり、「再入国には(この許可書の他に)有効なパスポートと入国査証が必要」という意味です。ただし、日本人の場合、カナダの入国に関して入国査証は免除されています。つまり、有効なパスポートを所持していればOKということです。
出国/再入国の際には、就労許可書およびパスポートの有効期限が残っていることを確認してください。

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