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848 Runnymede Ave.
Coquitlam, B.C. V3J2V2
 Canada
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選択基準 <個人移民>

投資家・企業家移民の選択基準 >>>
自営業移民の選択基準 >>>

個人移民(Skilled Worker)クラスで移民申請を行い永住権を取得するには、6項目の選択基準に照らし合わせてポイントを計算し、その合計が合格点を超えていることが必要です。2003年9月18日に改定された現在の合格点は67ポイントです。6項目の選択基準は次のとおりです。

  1. 学歴 >>>
  2. 語学力 >>>
  3. 職歴 >>>
  4. 年齢 >>>
  5. 雇用の確保 >>>
  6. 適応性 >>>
Factor 1 − 学歴 (最高25ポイント)
学歴のポイントは、学業レベルと生涯教育年数の両方で規定されます。フルタイムとは、学期中の講義時間が週15時間以上の場合を意味します。
中学校卒業  0
高等学校卒業  5
1年制の専門学校または職業訓練校を卒業し、フルタイムでの生涯教育年数が12年以上 12
1年制の専門学校または職業訓練校を卒業し、フルタイムでの生涯教育年数が13年以上 15
1年制大学の学士号を取得し、フルタイムでの生涯教育年数が13年以上 15
2年制の専門学校または職業訓練校を卒業し、フルタイムでの生涯教育年数が14年以上 20
2年制以上の大学の学士号を取得し、フルタイムでの生涯教育年数が14年以上 20
3年制の専門学校または職業訓練校を卒業し、フルタイムでの生涯教育年数が15年以上 22
2つ以上の学士号を取得し、フルタイムでの生涯教育年数が15年以上 22
博士号または修士号の学位を取得し、フルタイムでの生涯教育年数が17年以上 25

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Factor 2 − 語学力 (最高24ポイント)
カナダの公用語である英語フランス語のそれぞれ読む・書く・聞く・話すといった語学能力に応じてポイントが取得できます。
語学力テスト >>>
  話す 聞く 読む 書く
上級 (IELTS:7.0-9.0 / CELPIP:4H-6 / TEF:Level 5-6) *1 4/2 4/2 4/2 4/2
中級 (IELTS:5.0-6.9 / CELPIP:3H-4L / TEF:Level 4)
初級 (IELTS:4.0-4.9 / CELPIP:2H-3L / TEF:Level 3) *2
不可 (IELTS:0-3.9 / CELPIP:0-2L / TEF:Level 0-2)
*1 第2公用語の場合、上級レベルの語学能力ポイントはそれぞれ2ポイントになります。
*2 初級レベルの語学能力ポイントの合計は最高2ポイントまでとなります。

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Factor 3 − 職歴 (最高21ポイント)
フルタイムでの職務年数によってポイントを取得できます。ただし、ポイントが獲得できる職種は規定されています。カナダ人材開発省(HRDC:Human Resources Development Canada)の職種リスト(NOC:National Occupational Classification)に記載されているスキルタイプ0、スキルレベルAまたはBに該当することが必要です。また、過去10年以内の職歴が対象となります。
  1年未満   
  1年以上2年未満  15  
  2年以上3年未満  17  
  3年以上4年未満 19  
  4年以上 21  
  • 自分の職種がリストに含まれているかどうかを確認するには、 NOC list を参照してください。
  • 職務内容が実際に自分がやっていたことと一致するかどうかを確認するには、NOC Web site を参照してください。

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Factor 4 − 年齢(最高10ポイント)
移民申請時の年齢に応じてポイントを取得できます。
17歳未満 19歳 50歳 53歳
17歳 20歳 51歳 54歳以上
18歳 21〜49歳 10 52歳  

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Factor 5 − 雇用の確保(最高10ポイント)
このポイントを獲得するには、移民申請前にカナダにおける就職が正式に内定していることが必要です。
  • 正社員としての雇用が内定しており、同雇用がHRDCの確認を受けている
  • 現在労働許可書を保持していない
  • 永住権を取得するまでは、カナダで就労することを意図していない
10
  • 現在就労許可書を保有してカナダ国内で就労しており、この就労がHRDCの確認を受けている
  • 永住権申請後も、現在の就労許可書の有効期間が12ヶ月以上残っている
  • 雇用主から正社員としての雇用を約束されている
10
  • 駐在や国際協定等に該当する職種のためHRDCの確認を必要としない職種で現在カナダ国内で就労している
  • 永住権申請後も、現在の就労許可書の有効期間が12ヶ月以上残っている
  • 雇用主から正社員としての雇用を約束されている
10

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Factor 6 − 適応性(最高10ポイント)
下記の項目に該当する場合、合計で最高10ポイントが取得できます。
1.配偶者の学歴
1年制の専門学校または職業訓練校を卒業あるい1年制大学の学士号を取得し、フルタイムでの生涯教育年数が12年以上
2年制の専門学校または職業訓練校を卒業あるいは2年制以上の大学の学士号を取得し、フルタイムでの生涯教育年数が14年以上
博士号または修士号の学位を取得し、フルタイムでの生涯教育年数が17年以上

2.就学歴
本人または配偶者が17歳以降に、カナダで同一の就学許可書のもとPost-Secondaryレベルの教育機関で2年間のフルタイムコースを修了した経験がある

3.就労歴
本人または配偶者が、カナダにおいて同一の就労許可書のもとで1年以上フルタイムで就労した経験がある

4.雇用の確保
本人がカナダにおける雇用を確保している(Factor 5

5.カナダ在住の親族
本人または配偶者にカナダ在住の親族がいる(カナダ市民権または永住権保有の父母、祖父母、伯母・叔母、伯父・叔父、兄弟・姉妹、姪・甥、子供、孫、配偶者がカナダに在住)

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