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企業家移民は、カナダ経済に貢献し雇用を創出するビジネス事業を実際に経営することが必要になります。
- 企業家移民の対象となる人は? >>>
- カナダにおけるビジネス事業とは? >>>
- 用語の定義 >>>
1.企業家移民の対象となる人は?
以下の項目すべてに該当する場合、企業家移民として永住権申請をすることができます。
- "ビジネス経験"がある
- 30万カナダドル以上の"自己純資産"を保有している
- 企業家本人および扶養家族以外のカナダ市民・永住者を一名以上雇用する"一定基準満たすカナダのビジネス事業"に"資本参加"し、実際に経営する意思および能力があることを書面で証明する
- 上記(3)の要件を満たさなかった場合、企業家本人の代理として投資することを規定した解約不能の"信用状"取引を"カナダの金融機関"と締結する
上記(4)の項目は、企業家が永住権取得の条件を満たさなかった場合に、同信用状が投資家移民プログラムに転送されることを示す提案を意味します。
企業家移民には3年間の猶予が与えられ、この期間内にビジネス事業が一致の基準を満たさなかった場合に信用状は自動的に転送されます。
上記の条件を満たした企業家は、5つの選択項目に照らし合わせて移民資格が査定されます。合格点は35点です。

2.カナダにおけるビジネス事業とは?
<一定基準満たすカナダのビジネス事業>
"一定基準満たすカナダのビジネス事業"とは以下の4つの基準のうち最低2項目を満たすビジネス事業を意味します。
- 年間で2名以上をフルタイム同等の条件で雇用
- 年間の売上が25万カナダドル以上
- 年間の利益が2万5千カナダドル以上
- 年度末の資産が12万5千カナダドル以上
最初の2年間はカナダ市民権・移民省に定期的に事業報告することが必要です。

3.用語の定義
<ビジネス経験>
企業家移民カテゴリにおける"ビジネス経験"とは、移民申請日の5年前に遡り移民決定日までの期間において2年以上、"一定基準を満たすビジネス事業"を経営および資本参加していることを意味します。
<フルタイム同等の雇用>>
"フルタイム同等の雇用"とは勤務時間1,950時間以上の有償の職務を意味します。
<純資産>
<一定基準満たすビジネス事業>または<一定基準満たすカナダのビジネス事業>における"純資産"とは、同ビジネス事業の資産から負債を差し引き、企業家本人および配偶者による同ビジネス事業への株主融資を加算した額を意味します。
<純収益>
<一定基準満たすビジネス事業>または<一定基準満たすカナダのビジネス事業>における"純収益"とは、税引後損益に企業家本人および配偶者への報酬を加算した額を意味します。
<自己純資産>
企業家移民カテゴリにおける"自己純資産"とは、企業家本人および配偶者の全財産の正当な市場価格から同全負債の正当な市場価格を差し引いた額を意味します。
<所有権の割合>
"所有権の割合"とは、下記を意味します。
- 個人事業の場合、企業家本人および配偶者が同個人事業に出資した100%
- 企業の場合、企業家本人および配偶者が保有する同企業の発行済株式の割合
- 共同経営または合弁企業の場合、企業家本人および配偶者が受け取る権利を有する損益の割合
<一定基準満たすビジネス事業>
"一定基準満たすビジネス事業"とは、利息・配当・キャピタルゲインなどの投資所得を主な目的としたビジネスを除き、移民申請日の5年前に遡り移民決定日までの期間において2年以上、下記のうち2項目を書面で証明できるビジネスを意味します。
- "所有権の割合"にフルタイム同等の雇用人数を乗じた値が、年間で2名のフルタイム同等の雇用と同等あるいはそれ以上である
- "所有権の割合"に年間売上高を乗じた額が50万カナダドル以上である
- "所有権の割合"に年間"純収益"を乗じた額が5万カナダドル以上である
- "所有権の割合"に年度末の"純資産"を乗じた額が12万5千カナダドル以上である
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